2024年12月10日にリフォーム工事請負契約約款においては、「改正後の建設業法第19条第1項第8号の要件を満たしており、改正法の施行日以降においても現行約款をご使用いただくことは差支えない」と民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会より通知がされておりましたので本HPにて情報提供しておりました。
しかし2024年12月19日に「改正建設業法を一部満たしていない可能性があることが確認されましたので、一部追記を行うことにより対応することとなりました」と対応に関して修正する旨の通知がございました。
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