お知らせ

「工事下請注文書」における手形期間の短縮の扱いについて

令和6111日以降、60日を超えるサイト(手形期間又は決済期間)の手形を交付すると指導等の対象となることから、当協会が販売している「工事下請注文書」(令和24月改定)の表紙部分の注文書記載例中の「支払条件」における「部分払、完成払」欄の「サイト 日」が修正されることとなりました。

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