香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類に ついては承認を受けなければならない。 3 第1項書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き 定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 第 9 章 定款の変更並びに解散【定款の変更】 第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。【解 散】 第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に 掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 本会は、剰余金の分配を行わない。 第 10 章 事務局及び職員 第45条 本会に事務を処理するための事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置き、会長が任免するものとする。 ただし、事務局長の任免は、理事会の承認を得るものとする。 第 11 章 公 告【 公 告 】 第46条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。 2 前項の規定にかかわらず、法人法第128条第3項の規定によって インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。 第 12 章 雑 則 第47条 本定款の施行に必要なる事項は、理事会の決議により会長が別に定める。附 則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する 同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは 第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし 設立の登記の日を事業年度の開始日とする。3 本会の最初の代表理事は、次のとおりとする。 会長 森田 紘一 残余財産の帰属等事務局の設置等諸規定の制定改廃資料編The 70th anniversary commemorative book235
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