香川県建設業協会 創立70周年記念誌
232/274

一般社団法人 香川県建設業協会定款            第 1 章  総   則【 名  称 】 第1条 この法人は、一般社団法人香川県建設業協会(以下「本会」という。)と称する。【事務所】第2条 本会は、主たる事務所を香川県高松市に置く。            第 2 章  目 的 及 び 事 業【 目  的 】 第3条 本会は建築土木舗装関係各部門の連携協力によって、建設業の健全な発展を           図ると共に、建設を通じ広く社会に貢献することを目的とする。【 事  業 】 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。        (1) 建設業と社会との連携        (2) 建設業の改善発達に資する意見の決定並びに表明         (3) 建設業に関する学術技芸施策の研究調査及び社会指導並びに一般啓蒙        (4) 建設業の振興に資する施設並びに営造物の設置及び管理        (5) 建築工事業、土木工事業、舗装工事業に関する証明、鑑定、仲介斡旋又は仲裁        (6) 会員の向上及び相互の親睦に関する諸施設、会合        (7) 講演会、研修会等の開催及び機関誌、図書等の斡旋        (8) 会員が有する公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資事業        (9) その他本会の目的を達するに必要な事業                        第 3 章  会   員 第5条  本会の会員は、次のとおりとする。         (1) 正会員 建設業法の定める土木、建築又は舗装いずれかの許可を受け、香川県内に本店           支店又は営業所若しくは出張所を有する信用ある建設業者であり、本会の目的に賛同する者         (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の維持発展に寄与する個人、法人又は団体          2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律           (以下「法人法」という。)上の社員とする。        第6条 本会に正会員として入会しようとする者は、前条第1項第1号の資格を有する者であり、所在         地区の正会員2名以上の推薦を受けた者で、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の 承認を受けなければならない。        2 本会に賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の 承認を受けなければならない。        第7条  会員は、会員になった時の入会金及び毎年の会費として総会において定める額を 支払う義務を負う。          2 納入した入会金及び会費は、返還しない。【会費の滞納】 第8条  会員が会費の滞納が1ヶ年に及んだ場合には、理事会の決議により、その期間中会員権の           行使を停止することができる。ただし、この場合、会員は既往の義務を免れることはできない。【任意退会】 第9条  会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。会員の資格の取得入会金及び会費法人の構成員香川県建設業協会 創立70周年記念誌230

元のページ  ../index.html#232

このブックを見る