香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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法人の設立(社団法人・財団法人)主務官庁の許可が必要主務官庁が自由に判断できる・統一的な判断 ・明確な基準を法定◎法人設立等の主務官庁制・許可主義(法人の設立と公益性の判断は一体)●税との関係法人格と税の優遇が連動 ・ 法人税は収益事業のみ課税 ※更に一定の要件を満たす特定公益  増進法人については寄附金優遇(一般社団法人・一般財団法人)登記のみで設立一般社団法人・一般財団法人認定(公益社団法人・公益財団法人)◎主務官庁制・許可主義の廃止(法人の設立と公益性の判断を分離)●税との関係一般社団法人・一般財団法人のうち希望する法人に対して、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が認定公益性を認定された法人・これに寄附する者について新法施行までに所要の税制上の措置新制度における一般社団法人・一般財団法人と公益社団法人・公益財団法人の関係は?行政庁による監督なし事業の公益性の有無にかかわらず登記のみで設立できるが、剰余金の分配はできない法人一 体(新制度)公益性の判断法人の設立公益性の判断分 離協会70年のあゆみ(旧公益法人制度) 香川県建設業協会は、1953(昭和28)年に社団法人の認可を受けて以来、舗装・建築・土木の各会員企業が一致団結し、関係機関とも連携を図りながら、建設業に関する学術、技術の発展と会員企業の資質の向上、災害に関する復旧支援や地域ボランティア活動を通じ、地域社会に貢献してきた。一般社団法人に移行後も、地域に密着し、信頼される企業集団として、何をすべきなのかを模索し、実行している。4. 公益目的支出計画  すでに移行していた協会の計画を参考に 作成していたが、公益目的事業の選定につい ては、各都道府県によって見解が異なる場合 があり、会計士と相談した上で計画書を作成 した。会計方法も大きく変わり、会計書類も収 支ベースから損益ベースへの変更、会計別に 作成していた決算書類を統一するなど、対応 に苦慮した。地域に信頼される企業集団へ公益社団法人・公益財団法人行政庁による監督あり、一定の税優遇等あり公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の基準を満たす法人出典:行政改革推進本部「公益法人制度改革の概要パンフレット」《公益法人制度改革の概要》The 70th anniversary commemorative book163

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