香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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担い手3法改正と評価方式の変更担い手3法を受けた主な取り組み第186回通常国会にて、改正品確法など「担い手三法」が成立(平成26年6月)品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を策定(平成27年1月)運用におけるポイント必ず実施すべき事項実施に努める事項各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ公表運用指針とは:品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成□工事の性格等に応じた 入札契約方式の選択・活用□発注や施工時期の平準化□見積りの活用□受注者との情報共有 協議の迅速化□完成後一定期間を経過した後に おける施工状況の確認・評価□予定価格の適正な設定□低入札価格調査基準又は 最低制限価格の設定・活用 の徹底等□適切な設計変更□発注者間の連携体制の構築□歩切りの根絶出典:国土交通省「担い手3法を受けた主な取り組みについて」を加工して作成香川県建設業協会 創立70周年記念誌150

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