ただし、1冊目の共済手帳は掛金助成手帳となっており、5日働いたらその内の1日分の掛金が免除される仕組みとなっており、期間雇用者が事業主を変わったときでも公平に掛金助成措置が受けられるよう10日券は使用できないようにしてあります。
なお、赤証紙の10日券1枚は赤証紙の1日券10枚に、青証紙の10日券1枚は青証紙の1日券10枚に共済証紙取扱金融機関の窓口で「共済契約者証」を提示して交換することができます。(元請事業主から交付された赤証紙の10日券を下請事業主が赤証紙の1日券に交換することも可能です。)