建退共の掛金は、公共工事の積算においては、通常、「現場管理費」の中の「法定福利費」の中に積算されていますが、受注者は必ずしもその通りに費用を支出しなければならないものではありません。例えば、設備工事などで、受注した工事に従事する労働者が全て他の退職金制度の適用を受けている場合など、別の形で要件が満たされていることも考えられますので、その工事にかかわるすべての労働者が建退共制度の対象とはならないケースでは必ずしも証紙を購入させる必要はないと考えます。