ただし、事業主が共済契約を結んでいたにもかかわらず、手帳申込を失念しており、手帳が交付されていなかった場合に限ります。この場合には、「共済証紙の遡及貼付申出書」及び「共済手帳申込書」と賃金台帳又は出勤簿等を添付して申請してください。(掛金の納付を受ける権利は2年以内となっていますので、2年以上遡ることはできません。)
労働者は、事業主が建退共との間で退職金共済契約を結んだ時から被共済者となるため、事業主が共済契約を結ぶ前から当該事業主のところで働いたとしても、遡って共済証紙を貼ることはできません。
事業主は、共済契約を締結したとき、または、新たに従業員を雇用したときは、当該従業員が建退共の対象であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。