建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土木などの建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので、設けられた制度です。
このため、中小企業退職金共済法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。
しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑ですので、従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いてる者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、「建設業者に雇用されている」という条件に該当しなければ被共済者となることはできません。つまり、建設現場で働いていても、警備会社から派遣されたガードマン、給食会社が食堂を請け負っている場合の炊事婦などは対象とはなりません。