建退共制度は、事業主がその雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を払うものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。
逆に、事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなけばならないことになっています。
該当者について、共済契約者である事業主が共済手帳の交付の手続きを取っていないということであれば、事業主(共済契約者)を指導します。