企業の役員は、「雇用主」であって、「雇用されている者」ではありませんので、原則として、中退法の退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者には該当しませんが、「取締役○○部長などのように従業員としての身分を有し、賃金の支給を受けている者」については、例外的に加入を認めています。
建退共制度は、現場労働者を広く対象としていますので、上記の「従業員性」が認められる者で、かつ、現場労働者的な面がある者については、加入が出来ます。ただし、役員報酬を受けている方は加入できません。