手帳申込書の「注」に、加入できない者の例示として「本社等の事務専用社員」と記載してあるのは、明らかに現場労働者性がないと考えられるからです。
技術系社員は、所属が「本社等」であっても、現場に出ることもあり、現場労働者性を否定できない場合もあります。そのような場合には加入できると考えます。
しかし、技術系社員であっても、設計部門、研究所、本社企画部門等、現場と関係のない場合には「本社等の事務専用社員」と同様加入できないと考えます。