【必読】加入・履行証明願作成の際の注意点について
「次回更新時期」を迎えた手帳の更新手続きを忘れていませんか?
令和2年11月から、従来の「証紙貼付満了による更新手続き」に加えて「次回更新時期到来による更新手続き」が追加され、今年度から、対象の手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていることが発行基準となりました。
手帳交付日から2年以上経過している手帳の有無を確認し、なるべく早く、遅くとも加入・履行証明願申請日までに更新手続きを行ってください。
共済手帳受払簿の「決算期間中の現場就労日数記載欄」に、正しく記載していますか?
共済証紙を貼付する時期等によって、共済手帳受払簿の就労日数と共済証紙受払簿の貼付日数が一致する場合とそうでない場合があります。
・月末に当月就労分の証紙を貼付する場合・・・・・就労日数=貼付日数
・翌月に前月就労分の証紙を貼付する場合・・・・・就労日数≠貼付日数
・掛金助成手帳の掛金免除欄を使用した場合・・・・就労日数>貼付日数
共済手帳受払簿に「記載内容に相違ない旨の署名」をしていますか?
【重要】 | |||||
令和6年度以降の加入・履行証明書の発行基準の改正に伴い、次の3点が変わりました。 | |||||
1.共済手帳の適正更新
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・・・下記に該当する手帳がある場合、適正に更新しているか確認します。 | ||||
・手帳に証紙を250日貼り終えている | |||||
・250日貼り終えていないが、手帳交付日から2年が経過している | |||||
2.共済証紙の購入等の状況
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・・・退職給付拠出額等の総額が下記を満たしているか確認します。 | ||||
・決算期間中の現場就労日数の合計×320円×10/12以上 | |||||
(事務手続きに要する期間等を考慮し、10ヶ月/12ヶ月を乗じています) | |||||
3.出勤簿の提出が不要
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・・・共済手帳受払簿により、被共済者全員の現場就労日数を確認します。 | ||||
・令和6年度新様式の共済手帳受払簿に現場就労日数の記載とその日数に相違ない旨の担当者署名をしてください。 |
令和6年度以降の発行基準はこちら
令和6年度からの加入・履行証明書の発行基準について
提出要領、証明願等様式はこちら |
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提出要領・証明願様式 | |||||
加入・履行証明願受付に関するフロー | |||||
共済手帳受払簿(様式第029号) | |||||
共済証紙受払簿(様式第030号) |
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