香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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決議及び報告の省略委員会の設置等事業計画及び収支予算事業報告及び決算【 議  長 】 第34条 理事会の議長は、会長とする。          2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め会長が定めた順序により副会長が            これに当たる。【 決  議 】 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の            過半数が出席し、その過半数をもって行う。       第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において            その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により            同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。            ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。           2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは            その事項を理事会へ報告することを要しない。           3 前項の規定は、第24条第5項に規定する報告については適用しない。【議事録】 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。        2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う 理事会については、法令の定めるところにより、他の出席した理事も記名押印する。            第 7 章  委 員 会       第38条 本会に建設業に関する専門の事項を調査審議するため、理事会の決議により            委員会を置くことができる。           2 委員会に委員長を置く。           3 委員会は委員長が招集する。           4 委員会はこの法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための            体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運営及び改善について、理事会に            参考意見を提出することができる。           5 会長が必要と認めるときは、委員長を理事会に出席させて意見を述べさせることができる。           6 委員の任免は理事会の決議を経て会長が行う。           7 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。            第 8 章  会   計【事業年度】 第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。       第40条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し            理事会の決議を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。          2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。       第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し            監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。         (1) 事業報告         (2) 事業報告の附属明細書         (3) 貸借対照表         (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)        (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書          2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については香川県建設業協会 創立70周年記念誌234

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