香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び 財産の状況を調査することができる。【役員の任期】 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の 終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の 終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 また、増員された理事の任期は、現任者の残任期間とする。 4 理事又は監事が法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した 後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。【役員の解任】 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。【報酬等】 第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては 総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した 額を報酬等として支給することができる。 2 前項にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。 第29条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事 (理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において 理事会の決議によって免除することができる。 第30条 本会に名誉会長、顧問及び相談役をそれぞれ1名以内置くことができる。 2 名誉会長、顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に多大な貢献のあった者の中から 理事会の決議を経て会長が委嘱する。 3 名誉会長、顧問及び相談役は重要なる事項について会長の諮問に応えるものとする。 4 会長が必要と認めるときは、名誉会長、顧問及び相談役を理事会に出席させて意見を 述べさせることができる。 5 名誉会長、顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を 弁償することができる。 6 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、理事及び監事の任期に準ずる。 第 6 章 理 事 会【 構 成 】 第31条 本会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。【 権 限 】 第32条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 本会の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職【 招 集 】 第33条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事会を招集する場合には、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の 通知を発するものとする。 名誉会長 顧問・相談役 損害賠償責任の免除監事の職務及び権限資料編The 70th anniversary commemorative book233
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