香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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【議決権】 第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。          2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し           又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。          3 前項の規定を適用した場合、その正会員は、総会に出席したものとみなす。【 決  議 】  第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し            出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。          2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって           総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。          (1) 会員の除名          (2) 監事の解任          (3) 定款の変更         (4) 解散         (5) その他法令で定められた事項          3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ          ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半          数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。          4 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人をしてその           議決権を行使させることができる。【決議の省略】 第20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合、その提案について            議決に加わることのできる正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を            したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。【議事録】 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。          2 議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は            前項の議事録に署名又は記名押印する。                           第 5 章  役   員【役員の設置】 第22条 本会に次の役員を置く。         (1) 理事 15名以上35名以内         (2) 監事 3名以内          2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とする。         3 前項の会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。         4 専務理事及び常務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。【役員の選任】 第23条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。          2 理事及び監事は、正会員の中から地区及び業種ごとの割当定数をもって充てる。          ただし、専務理事及び常務理事は会員外から選出することができる。        3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議により理事の中から選出するものとする。        4 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。       第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。        2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。        3 副会長は、会長を補佐する。          4 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより           本会の業務を分担執行する。   理事の職務及び権限香川県建設業協会 創立70周年記念誌232

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