香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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【 除  名 】 第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名すること ができる。ただし、除名しようとする会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。         (1) この定款又はその他の規則に違反したとき        (2) 本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき        (3) 会費の滞納が1ヶ年に及びなお督促に応じないとき        (4) その他除名すべき正当な事由があるとき         2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に           通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。         3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。【資格の喪失】 第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。         (1) 正会員が第5条第1項第1号に定める資格を欠いたとき        (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人が解散したとき       (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき        (4) 総会の決議により除名されたとき          2 会員がその資格を喪失したときは、いかなる理由によっても本会に対する権利を失い           義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。            第 4 章  総   会【 種  別 】 第12条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。         2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。【 構  成 】 第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。【 権  限 】 第14条 総会は、次の事項について決議する。        (1) 会員の除名        (2) 理事及び監事の選任又は解任        (3) 理事及び監事の報酬等の額        (4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認        (5) 定款の変更        (6) 解散及び残余財産の処分        (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項【 開  催 】 第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか          臨時総会として必要がある場合に開催する。【 招  集 】 第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。         2  総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して          総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。         3  総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。          ただし、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には          総会の日の2週間前までに招集通知を発するものとする。        4  前項にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。          ただし、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、この限りではない。【 議  長 】 第17条 総会の議長は、会長とする。        2  会長に事故があるとき又は欠けたときは、予め会長が定めた順序により副会長がこれに当たる。  資料編The 70th anniversary commemorative book231

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