香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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協会70年のあゆみ 「品確法」第8条第1項に基づき、2005年8月に「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」が定められた。従来の「価格のみの競争」から「価格と品質の両面からの競争」への転換を図り、香川県でも、2006(平成18)年度から「香川県建設工事総合評価方式実施方針」を定め、総合評価方式を導入した。 2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災以降、復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、建設業の果たす役割はますます増大している。一方で、建設投資の急激な減少や競争の激化により建設業を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などによる建設企業の疲弊を招き、現場技術者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じることが予想される。 これらの課題に対応するために、2014(平成26)年6月4日に公共工事の基本となる「品確法」を中心に、密接に関連している「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」(以下、入契法という)と「建設業法」が改正された。これらはそれぞれ成り立ちが異なる法律だが、同じ目的を持った法改正のため、総称して「三位一体改正」や「担い手3法」などと呼ばれている。 この法改正では、公共工事の品質が現代だけでなく、将来にわたって確保できるように、それに携わる担い手を確保することを大きな眼目として、目的や基本理念が見直された。発注者責任として、工事を請け負う企業が適正な利潤を確保できるような予定価格の適正な設定のほか、歩切りの根絶、低入札価格調査制度または最低制限価格の設定・活用の徹底が義務化された。さらに、入札契約方式に多様性を持たせ、事業や地域の特性に応じて選択できる「多様な入札契約方式」の導入・活用が位置づけされた。2014(平成26)年の法改正総合評価方式の導入建設業法●建設工事の担い手の育成・確保●適正な施工体制確保の徹底入契法公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律●ダンピング対策の強化●契約の適正な履行の確保公共工事の品質確保の促進に関する法律品確法●発注者の責務を明確化●多様な入札契約方式の導入【目的】公共工事の品質確保【目的】建設工事の適正な施工確保等【目的】公共工事の入札契約の適正化担い手3法の一体的改正出典:国土交通省「品確法・建設業法・入契法等の改正について」より抜粋The 70th anniversary commemorative book149

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